H24予備試験の反省④
暑い日が続きますね。
今日は予備試験論文の反省について書いていこうと思います。六法だけで,答案構成をもとにした簡単な再現です。
【一日目】
憲法
国民審査の問題でした。一瞬何を書いていいか分からず焦りました。そういう時こそ条文から考えていこうと思いました。
設問1:原告側としては,信任する裁判官に○をつけられないという制約。信任する裁判官に○をつけるというのは,「固有の権利」(憲法15条1項)にあたり,憲法15条1項の趣旨が憲法79条にも及ぶと。信任する裁判官に○をつけられないのは,国民審査法の立法不作為。国民審査は「固有の権利」(憲法15条1項)。特段の事情がない限り制限することはできない。
設問2:被告側としては,国民審査は解職制度。×をつけるだけで司法に対する民主的コントロールを及ぼすことは可能。○をつけることは司法に対する民主的コントロールが過度に及ぶおそれがある。
私見では原告側の見解によりつつ,○をつけることは司法に対する民主的コントロールが過度に及ぶおそれがあるものの,裁判官には身分保障等の制度があるから,○をつける制度をとることで司法の独立が侵されることはない。したがって,信任する裁判官に○をつけることができる規定を設けないのは,立法不作為であり,憲法15条,79条に反する。
自己評価はDです。
行政法
憲法で時間を食い,行政法は時間があまりありませんでした。書いた内容は,聴聞手続きをやっていないという手続的違法,処分の相手が違うという処分理由の実体的違法を書きました。理由付記の程度の問題を触れていなかったのは致命的だったかなと反省してます。ただ,なお書きにはきちんとしたがい,乙市行政手続条例の引用は正確に行いました。
論点落ちがあるので自己評価はD。
刑法
書くこと多し。比較的簡単だと思いきや,個人的には,乙がAを怪我させてしまったことをどう評価するか悩みました。過失の共同正犯?
書ききったものの,乙の罪責の処理がどう響くか。。自己評価はCです。
刑事訴訟法
古江先生の事例演習刑事訴訟法(有斐閣)と同じ問題キター・・・となったものの,若干規範がふるゆわになってしまいました,とくにビデオカメラによる撮影録音が。事例2の事情は,捜査の適法性を論じるにあたって使うのでしょうか。強制or任意?任意ならば任意捜査が正当化される要件を立てて,自分のたてた規範に正確に当てはめするように心がけました。
ただ,判例規範はもっと正確に書くべきだったと日ごろの勉強姿勢をあらためなければならないと反省中です。自己評価はD。
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一般教養
何を書いていいか分からず。とりあえず行数だけは埋めました。答案構成なしで書きはじめました。設問1は生活保護バッシングに関して。設問2は歴史や他国での出来事などから人間の意思決定プロセス等要素を抜き出し法則化することにより,将来の予測モデルを立てることができるのではないか・・・みたいな意味不なことを書いて終了しました。
自己評価はFです。