リーガルライティング基礎編「CREAC」というツール
お久しぶりです。
今日はリーガルライティング基礎編「CREAC」について記事を書こうと思います。
先月の法的三段論法の記事に関連していますがより具体的に書いていこうと思います。
巷では、問題提起→規範定立→あてはめ→結論というIRACが主流だと思います。しかし、IRACを意識した答案は、意味のない問題提起(「~という請求ができるか。」という問題文に対し、『~が請求できるか。』というもの)や、一方当事者からの主張なのに問題提起をしている不自然なもの、が多数見受けられます。
このようなIRACの様式しか書けないと、「結論と理由を述べよ」という新司法試験民事系の問いや、原告訴訟代理人の立場、被告の立場から検討を求める公法系の問いの形式に合致した解答ができないことになります(採点者の印象も悪いと思います。)。
そこで、CREAC;Conclusion(結論)→Rule(規範)→Explanation of Rule(規範の理由付け)→Application (適用)→Conclusion(結論)
がおススメです。
「~という請求ができるか。」という問題文に対し、
Conclusion(結論)『~が請求できる。』
Rule(規範) (条文上の)要件
Explanation of Rule(規範の理由付け) 要件解釈の理由
Application (適用) 事実→法的評価(事実の要件該当性の説明)→「要件」
Conclusion(結論)よって、『~が請求できる。』
という感じで、問題提起しなくともきちんと法的三段論法にのっとった形式かつ問いの形式に沿った答案が書けます。
法的三段論法についてのフレームワークは、@igakiさんの法律フレームワーク講座 がおすすめです。http://t.co/kgq1hsgk レジュメはこちらからどうぞ。 http://t.co/bA3rpgFI
次回は、法的三段論法を実践したうえで、どのような答案になるかブログ上で示したいと思います。