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藤井俊夫「違憲審査におけるLRAの基準」千葉大学法学論集27巻1号について

京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕先生のtweet→藤井俊夫「違憲審査におけるLRAの基準」千葉大学法学論集27巻1号。法科大学院生向けに同基準の使い方を詳しく説明。法学部図書室にもありますが,そのうち電子版も公開される模様。

を読んで早速書庫に潜り込み、文献コピーしてきました。

 

藤井先生は憲法訴訟論のあり方とその教育について、当事者目線からの論証を意識しつつ、違憲審査基準がとのように当事者によって援用されるか、また裁判所はそれに対してどのような判断を下すか、という点について詳しく説明してくれています。

 

内容としては、LRA論は立法目的が正当であることを前提として、より制限的でない他の選びうる手段があるかどうかを審査するものですが、立法目的の抽象度が高ければ手段を広げることになり、結果として規制手段が合憲とななりやすいのではないかという鋭い指摘が個人的には一番の収穫でした。藤井先生は、「実質的には立法目的そのものについての批判を含まざるを得ないかもしれない。」(同論文16ページ)と述べております。

 

確かに、立法目的をきちんと具体的に分析し論証するというというのは原告側の訴訟代理人、弁護人として憲法論の本質に迫るものであり裁判所を説得させる上で重要な要素になるように思います。私自身、立法目的を簡単にしか論述しておらずもっぱら手段審査のみを厚く書くような姿勢だったので、藤井先生の見解は自分自身の答案を大いに反省する機会となりました。

 

同論文では、司法試験の問題を使いLRAについて説明してくれているので、自分で司法試験の問題を検討したあとに読むと効果的ではないかと思われます。

 

藤井先生は、戸松秀典、野坂泰司編「憲法訴訟の現状分析」(有斐閣、2012)の中で、適用違憲と法曹教育という論文を書いておられます。こっちも読まないといけませんね。

憲法訴訟の現状分析

憲法訴訟の現状分析