君の情熱がいつの日か

日々の感じたことなど、主に法律に関するブログです。

H24予備試験の反省②

昨日に引き続き短答式の反省を書いていきたいと思います。

 

まず,短答式は過去問の焼き直しという手法で問題が作成されているので,過去問を解くことが合格への近道となります。

 

しかし,過去問を解いているだけでは,おそらく6割ぐらいしかとれないときがあります。その原因は,過去問「知識」としてストックしているからであり,本試験では,知識の他に推論という力も要求されていることに気が付いていないからだと思います。

 

一見,よく分からない選択肢に迷うことはありますが,条文の趣旨や権利の性質,保護法益・・・あたりから推論すると正解に辿りつけることがあるのも事実です。より高得点を確実に狙うには,確実な知識に加えて知識を前提とした推論できければならないと思います。

 

次に,各科目別の傾向について。

 

憲法の人権分野は,基本判例については細かいところまで問題で問われています。基本判例をきちんと読むことは論文対策にもつながると思いますし,基本判例をきちんと読んでいるかどうかが択一のみならず論文での差になると思います。統治はきちんと条文です。論文で統治が問われる傾向にあるので,三権分立の趣旨を踏まえた選択肢の検討をやっておくと統治が論文で出題されたときに役立つかもしれません。

 

行政法は,行政手続法,行政事件訴訟法は細かいところが聞かれるので,条文を読み込んでおくべきだと思います。これができていなかったので,私の行政法択一の成績は悪かったです。判例百選よりも条文を押さえることが先決だと思います。

 

民法は典型的な問題がほとんどです。親族相続は落とさないように。

 

商法は,過去問を解くたびに条文参照してました。商法・商行為・手形も配点が多いので捨て問にするのは,ダメだと思います。手形に関しては,森本滋「手形小切手法講義」(成文堂)の約束手形の一生の箇所がよくまとまっています。これで手形法は満点でしたし,予備論文でもしっかり書けました。

手形法小切手法講義

手形法小切手法講義

 

民訴は,裁判官として民事訴訟を運営する立場からの出題が多いので,手続に関しての条文はマスターしておきましょう。弁論主義,自白に関する事例問題についても正答率が悪いのでしっかりやっていれば他の受験生にも差をつけることができます。

 

刑法は,総論・各論知識を正確に押さえた上で,事例問題を正確に処理できるようにしておくといいかもしれません。

 

刑訴は,裁判所,弁護人,捜査機関としてそれぞれの立場で訴訟手続についての正確な知識を有し,手続運営ができるかどうかが問われています。条文知識が大事です。